
TEL:042-386-7781
遺産相続・遺言の事なら小金井市で実績のある
司法書士藤原事務所へ
ご挨拶

司法書士藤原事務所は、東京都小金井市に根ざした司法書士事務所でございます。当事務所では、不動産(相続)登記や相続に伴う遺産承継業務、遺言書の作成支援、高齢者等に対する財産管理支援など、幅広い業務を手掛けております。地域の皆様にとって身近な法律専門家として、どんな些細なご相談でもお受けしております。当事務所の強みは、豊富な実績と丁寧な対応です。お客様の状況をしっかりと理解し、最適な解決策を提供いたします。例えば、不動産登記においては、正確かつ迅速な手続きが求められますが、当事務所はこれまで数多くの案件を成功裏に処理してきました。一方で、法律手続きには時間と費用がかかることもあります。ご相談の際には、丁寧にご説明いたしますので、安心してお任せください。
業務について
遺産相続・遺言についてお悩みごとはございませんか?

遺産相続とは、亡くなった方の財産や権利を遺族が受け継ぐ手続きのことです。遺産相続を適切に行うためには、相続人の確定や遺産分割協議、遺産の配分、名義変更など、さまざまな手続きを経る必要があります。また、今ある財産を、安心・確実に次に引継ぐため、争続を防止するためには、遺言書が重要です。遺言書は、遺された方々へのメッセージですが、法律上の手続きをクリアする必要があります。当事務所は、これらの手続きを丁寧にサポートし、安心して任せていただけるよう努めております。ご不明な点やお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
業務内容及び手続費用
不動産名義変更(相続)登記
申請1件につき金4万5千円~
法定相続情報一覧図の作成取得
金2万2千円~
遺言書の作成補助
金9万円~(公正証書遺言の場合、証人手当、公証人手数料は別)
任意後見契約書、死後事務委任契約書等の作成
1契約につき金15万円~(公証人手数料は別)
遺産分割協議書の作成
金4万円~(不動産のみに関する簡易なものは金2万円~)
金融機関の預貯金等解約手続き
金融機関1つにつき金5万円~
家庭裁判所に対する各種申立書の作成
金5万円~
日当(事務処理に必要な出張等)
1時間金5千円
※相続人全員から被相続人の「遺産承継業務」を一括して受託する場合は、遺産承継対象財産、相続人の数等により別途お見積もりします(別契約になります)。
※事務処理に必要な実費(登録免許税、証明書手数料、交通費、郵送料等)は別となります。
※登録免許税は、法務局への登記申請の際に納付します。
一般的な遺産相続の流れ
STEP 1
相続人の調査・確定(戸籍上の相続人を確認)
STEP 2
遺産(不動産、預貯金等)の調査・確定
STEP 3
相続人間での遺産分割協議(⇒遺産分割協議書の作成)
STEP 4
相続手続き(法務局、金融機関等)、遺産の分配、相続税の申告
相続による不動産の名義変更に必要な書類

遺産分割協議書(遺言による相続や法定相続の場合は不要)
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遺産の承継方法についての相続人全員の合意書面です(当事務所で作成可能)。
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遺産分割協議書には相続人全員の署名及び実印による押印が必要となります。
【被相続人】
⇒ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等(出生から死亡まで継続したもの
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遺言による相続の場合は、受遺者との関係が分かる範囲の戸籍謄本等。
【被相続人】⇒ 除住民票(本籍の記載あるもの)or戸籍の附票
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最後の住所と登記簿上の住所との繋がりを証明する必要あり。
【相続人全員】⇒ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
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遺言による相続の場合は、不動産を取得する相続人のみ必要。
【相続人全員】⇒ 印鑑証明書
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遺言による相続及び法定相続の場合は不要。
【相続人(不動産取得者)】
⇒ 住民票(本籍の記載あるもの、個人番号の記載はNG)
固定資産評価証明書 or納税通知書(非課税不動産を除く)
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相続対象不動産の固定資産税評価額を証明するもの。
※ 以上が原則的な必要書類ですが、事例によっては他の書類が必要となることがあります。
※ 戸籍(除籍)謄本や住民票等については、当事務所にて職権で取得することが可能です。
※ ご本人確認にご協力ください。
事務所概要
事務所名
藤原康弘司法書士事務所(東京司法書士会所属)
所在地
〒184-0011 東京都小金井市東町4丁目38番28号 天野屋ビル101号
電話番号
042-386-7781
FAX番号
042-386-7782
営業時間
平日 09:00~18:00
土曜日 10:00~17:00

アクセス
所在地 東京都小金井市東町4丁目38番28号 天野屋ビル101号
営業時間
平日 09:00~18:00
土曜日 10:00~17:00
(但し、所用により営業時間は変更となることがあります)